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指定通所介護事業所 重要事項説明

定員;34名
利用時間;9時20分〜16時30分
 営業日;月〜土曜日 ※12月31日〜1月2日除く
利用対象;介護保険要支援・要介護の方
お問合せ;大川幸汰または三島裕子(苦情相談窓口)
電話番号;0569−71−0301
FAX番号;0569−71−0302
 

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当事業所は介護保険法に基づく指定を受けています。
(指定事業所番号   2375701840)
指定年月日 平成26年 5月 1日(指定通所介護)

 
 当事業所はご利用者に指定通所介護事業を提供します。サービスを提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容等ご存じ頂きたいこと、契約上ご注意頂きたいことがありますので次の通り説明します。
 

    •   法 人 名   株式会社すこやからいふ
    •   法人所在地   知多郡武豊町字長宗2-51-2
    •   代表者氏名   代表取締役 市川 享
    •    電話番号   0569-71-0301
    •   設立年月日   平成14年3月1日

 

  • 1.ご利用の事業所の概要
    •  事業所の種類   指定通所介護
    •  事業所の名称   すこやかデイサービス
    • 事業所の所在地   知多郡武豊町字長宗2-51-2
    •  管理者の氏名   大川 幸汰
    •    電話番号   0569‐71‐0301

 

  • 2.事業の目的と運営の方針
  •  <事業の目的>
    •  介護保険法及び関係法令に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう援助すること目的とし、通所介護のサービスを提供します。
  •  <運営の方針>
    •  利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを踏まえ、通所介護計画を作成するとともに、通所介護計画の作成後はその実施状況の把握(モニタリング)をし、必要によりその結果を関係機関に報告いたします。
    •  事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 

  • 3.職員の職種、人数及び職務内容
    •  事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとします。
    • ⑴ 施設長(管理者) 1名
      •  管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の既定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
    • ⑵ 従業者
      • ① 生活相談員    1名以上
      • ② 介護職員     5名以上(常勤換算)
      • ③ 看護職員     1名以上(業務委託契約により)
      • ④ 機能訓練指導員  1名以上
      • ⑤ 運転手      4名以上
      • ⑥ 補助職員     1名以上
      • 従業者は、事業の提供にあたります。

 

  • 4.営業日、営業時間、定員
    • ⑴ 営業日  月曜日~土曜日までとする。
    •   ただし、12月31日から1月2日までを除く。
    • ⑵ 営業時間  午前8時30分から午後5時30分
    • ⑶ サービス提供時間  午前9時20分から午後4時30分
    • ⑷ 定員 34名

 

  • 5.通常の実施地域
    •  通常の実施地域は、武豊町の区域とします。

 

  • 6.サービスの実施
    • ⑴ 送迎
      •  身体等の状況に応じて、リフト付きや小型乗用車で送迎いたします、
    • ⑵ 食事(昼食・おやつ)
      •  管理栄養士により栄養管理された食事を提供いたします。
    • ⑶ 入浴(一般浴)
      •  身体等の状況に応じて、一般浴・リフト浴を使用して入浴することができます。
    • ⑷ レクリエーション・アクティビティ
      •  創作活動、季節ごとの外出行事など幅広いメニューを準備いたします。
    • ⑸ 機能訓練
      •  心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を提供します。
    • ⑹ 生活相談
      •  介護相談を始めとし、各種生活相談をお伺いたします。
    • ⑺ 介護予防
      •  自立した日常生活がおくれるよう、利用者の意欲を高め、生活機能の維持・向上を支援します。

 

  • 7.提供するサービス利用料及び支払方法
  •  <利用料> (別紙利用料金表参照)
    • ⑴ 介護保険の介護給付対象となるサービスをご利用される場合
      • →介護報酬告示上に額で、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じてご負担して頂きます。
    • ⑵ 介護保険給付の支給限度額を超えるサービス
      • →介護報酬告示上の額で、利用した料金の全額がご利用者のご負担となります。
    • ⑶ 自費として以下の料金が加算されます。
      • 食費(おやつ・飲み物含む) 800円(税込)
        教養娯楽費 50円(税込) 日用品費 50円(税込)
         紙パット代 50円(税込) リハビリパンツ代 200円(税込)

         

    • ⑷ 各種加算
      • ・・・介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じてご負担して頂きます。
      • ① 入浴介助加算
      • ② 個別機能訓練加算
      • ③ 生活機能向上連携加算
      • ④ ADL維持等加算
      • ⑤ 科学的介護推進体制加算
      • ⑥ サービス提供体制強化加算
      • ⑦ 中重度者ケア体制加算
      • ⑧ 介護職員処遇改善加算
      • ⑨ 介護職員等特定処遇改善加算
      • ⑩ 介護職員等ベースアップ等支援加算
      • ⑪ 送迎減算
      • ※ 各種加算については、事業所の職員体制や利用者の心身状況等により、非対象となる場合があります。
    • ⑸ 交通費
      •  通常の事業の実施地域を越えて行う送迎は、その実費を徴収することとしますが、自動車を使用した場合の交通費は、次のとおりとなります。尚、この場合、事前に文書で説明の上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとします。
      • ① 通常の実施地域を越えた地点から片道10Km未満   無料
      • ② 通常の実施地域を越えた地点から片道10Km以上   100円(税込み)
    • ⑹ キャンセル料
      •  原則、ご利用者の都合でサービスを中止する場合であってもキャンセル料は頂きませんが、前日まで又は当日の朝8時30分までにご連絡(留守番電話含む)をお願いいたします。
      •  また、当日8時30分以降のキャンセルや訪問時点でのキャンセル等の場合には、キャンセル料として当該サービスの自費負担額をご請求させて頂きますので、ご了承ください。
    • ⑺ 支払方法
      •  サービスの利用に関わる利用料金は1ヶ月ごとに計算し、翌々月12日(土日祝の場合は、翌日となります)にご希望の金融機関より引き落としさせていただくことを基本といたします。尚、当法人指定の『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』の申し込みも併せてお願いいたします。また、3ヶ月以上支払いが遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合、契約書第10条に基づき契約は解除される場合がありますのでご了承ください。
    • ⑻ 健康診断書
      •  利用開始時に事業所が必要と認めた場合、健康診断書の提出を求める場合があります。

 

  • 8.個人情報保護について
    • ⑴ 『個人情報保護に関する法律』(平成15年法律57号)及び同ガイドラインに基づく利用者及び家族に関する個人情報を、必要最小限の範囲内で活用し、また、状況に応じて第三者に提供する場合があります。
      •  個人情報の利用目的につきましては、別紙『個人情報使用同意書』に記載させて頂いております。
    • ⑵ 個人情報保護の取扱い
      • ① 事業所の従業者は、正当な理由がなくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を漏らしません。また、従業員であった者も同様とします。
      • ② 事業者は、前項により個人情報を用いることがあります。また、ご利用者の求めに応じてサービス提供記録を開示することがあります。

 

  • 9.緊急時や事故発生時の対応
    •  サービス実施中の利用者に、病状の急変やその他緊急事態が生じたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、家族または緊急連絡先、主治医、救急隊等に連絡します。
    •  サービス提供中に事故が発生した場合には、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。

 

  • 10.非常災害等における対応
    •  事業所は、防火・地震等の非常災害についての管理者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、管轄消防署と連携し、定期的に避難・救出等の訓練を実施します。

 

  • 11.衛生管理及び従業者等の健康管理等における対応
    • ⑴ 事業所は、従業員に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
    • ⑵ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう対策を検討する
      •  委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。

 

  • 12.業務継続計画の策定等における対応
    •  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置をおこないます。
    • ⑴ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
    • ⑵ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

  • 13.地域との連携等の対応
    •  事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めます。

 

  • 14.営業の中止
    •  天候・天災等により、安全に送迎ができない場合や事業の運営に対して危険性があると判断した場合には、営業を中止させていただく場合があります。また、その際には事業所よりご連絡するとともに、必要によりご家族へのご協力依頼をさせていただくこともあります。

 

  • 15.サービス提供に当たっての留意点
    • ⑴ 送迎時間:予め、要望をお聞きした上で、送迎時間を決めさせていただきますが、道路事情等により、送迎時間が多少前後する場合や、変更をお願いすることもあります。
    • ⑵ 服装等:活動しやすい服装でお越しください。着替えその他、必要に応じて紙おむつなどご持参ください。
    • ⑶ 健康管理:食前食後の飲み薬・点眼液及び褥瘡・皮膚病等に使用する塗布薬・ガーゼなどをご持参くだされば、可能な範囲内で処置のお手伝いをいたします。
    • ⑷ 金銭:人の出入りの多い場所です。多額の金銭や貴重品の持ち込みはご遠慮ください。
    • ⑸ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町に報告します。
    • ⑹ 適切な指定通所介護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと判断した場合は、通所介護員等の就業環境が害されることを防止するため場合によっては契約解除をさせて頂く場合があります。

 

  • 16.第三者による評価の実施状況等
    •  事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の視点からの評価は行っておりません。

 

  • 17.ご意見・苦情等申立先
    •  ご意見や苦情等ございましたらお気軽にご相談ください。
    • ⑴ 当事業所内
      • 相談窓口担当者  三島 裕子
      • ご利用日・時間  営業日の 8:30~17:30
      •          営業時間外は留守番電話対応となり、翌営業日に連絡いたします。
      • ご利用方法  電話 71-0301
    •  
    • ⑵ 各市町窓口
      • 武豊町(福祉課)   電話 72-1111(代表)         受付時間 平日 8:30~17:00
      • 半田市(高齢介護課) 電話 21-3111(代表)
      •          受付時間 平日 8:30~17:00
      • 常滑市(福祉課)   電話 37-8700(代表)
      •          受付時間 平日 8:30~17:00
      • 美浜町(福祉課)   電話 82-1111(代表)
      •          受付時間 平日 8:30~17:00
    • ⑶ その他
      • 愛知県国民健康保険団体連合会  電話 052-971-4165
      •               受付時間 平日 8:30~17:00

 
《 通所介護 重要事項説明書別紙利用料金表 》
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  • デイ料金表1

    別紙 1ページ

     
    別紙料金表2

    別紙 2ページ

     
    別紙料金表3

    別紙 3ページ