運営事項等 重要事項のご案内
令和6年4月指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)・指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)の改正により掲示しております。
すこやかクリニック居宅療養管理指導 重要事項説明書
当事業所は介護保険法に基づくみなし指定を受けています。
(指定事業所番号 2315702544)
当事業所はご利用者に介護保険上の居宅療養管理指導及び健康保険法上の訪問栄養食事指導を提供します。サービスを提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容等ご存じ頂きたいこと、契約上ご注意頂きたいことがありますので次の通り説明します。
1.事業者
法人名 医療法人マックス
法人所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
代表者氏名 理事長 杉石 識行
電話番号 0569-71-0315
設立年月日 平成14年3月1日
2.事業所概要
事業所の種類 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
事業所の名称 すこやかクリニック
事業所の所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
管理者の氏名 杉石 識行
電話番号 0569‐71‐0315
3.事業者が行っている他の事業
当事業者は次の事業もあわせて実施しております。(介護保険法)
介護サービス種類 | 事業所指定日 | 介護保険事業所番号 |
居宅介護支援 | 平成14年3月29日指定 | 2375700776 |
訪問看護 介護予防訪問看護 |
平成14年3月29日指定 平成18年4月 1日指定 |
2365790076 |
訪問介護 | 平成14年3月29日指定 | 2375700750 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
平成19年7月1日指定 | 2375701311 |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
平成16年6月10日指定 平成18年4月 1日指定 |
2315702544 |
4.事業の目的と運営の方針
<事業の目的>
- 利用者が、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な居宅療養管理指導及び訪問栄養食事指導のサービスの提供することを目的とします。
<運営の方針>
- 事業所の従業者は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
- サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、必要によりその結果を関係機関に報告いたします。
5.職員の職種、人数及び職務内容
事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとします。
① 管理者 1名(医師)
- 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の既定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
② 従業者
医師 1名
- 利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づいて、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。利用者、家族等に対する居宅サービスを利用するうえでの留意点、介護方法等についての指導、助言を行います。
管理栄養士 1名
- 医師が厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は低栄養状態にあると判断した場合に、医師の指示に基づき、居宅を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導を行う。
6.営業日、営業時間
月~金曜日 午前9時~午後5時までとします。
ただし、国民の休日、12月29日から1月3日を除きます。
7.通常の実施地域
通常の実施地域は、武豊町の区域とします。
8.サービスの実施
- 居宅療養管理指導及び訪問栄養食事指導のサービスとして、医師の指示のもとに、栄養ケア計画を作成し、利用者又は家族に栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談、助言を行います。
9.提供するサービス利用料及び支払方法
<利用料> (別紙利用料金表参照)
⑴ 介護保険の給付対象となるサービスをご利用される場合
- →介護報酬上告示上の額で、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じてご負担して頂きます。
⑵ 各種医療保険の法定利用料に基づく額
⑶ 交通費
① 介護保険を利用の場合
通常の実施地域を越えて行う訪問の場合には、その実費を徴収します。
通常の実施地域を越えた地点から片道10Km未満 無料
通常の実施地域を越えた地点から片道10Km以上 100円
② 医療保険を利用の場合 300円/回
⑷ キャンセル料
- 原則、ご利用者の都合でサービスを中止する場合であってもキャンセル料は頂きませんが、なるべく前日までに連絡をお願いいたします。
- また、訪問時点でのキャンセル等続いた場合には、事前に説明・同意を得た上で、キャンセル料として利用料金の10%(自己負担相当額)を頂く場合があります。
⑸ 支払方法
- サービスの利用に関わる利用料金は1ヵ月ごとに計算し、翌々月12日(土日祝の場合は、翌日となります)にご希望の金融機関より引き落としさせていただくことを基本といたします。尚、当法人指定の『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』の申し込みも併せてお願いいたします。
- また、3ヶ月以上支払いが遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合、契約書第9条に基づき契約は解除される場合がありますのでご了承ください。
10.緊急時の対応
- サービス実施中の利用者に、病状の急変やその他緊急事態が生じたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、家族または緊急連絡先に連絡します。
11.事故発生時の対応
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。
- 利用者の病状の急変等の緊急時には、速やかに救急車の要請、主治医への連絡等の措置を講じるとともに、管理者等へ連絡いたします。
12.衛生管理
- 事業所は、従業者等の清潔の保持及び健康の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。
13.個人情報の保護
事務所および従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
- 事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
- 事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文章により利用者の同意を得ることとします。
14.虐待防止身体拘束等の禁止に関する事項
- 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はこの再発を防止及び身体拘束等の禁止するための必要な措置を講じます。
- 身体拘束等の指針を整備し、利用者又は、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。又、身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録し同意書を作成するものとします。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思わせる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村にご報告させていただきます。
15.ハラスメントに関する事項
- 事業所は、適切な居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)の提供を確保する観点から職場において行われる、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針と必要な措置を講じます。
16.業務継続計画に関する事項
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に必要な措置を講じます。
17.ご意見・苦情等申立先
ご意見や苦情等ございましたらお気軽にご相談ください。
<当事業所>
相談窓口担当者 市川 享
ご利用日・時間 平日営業日 9:00〜17:00
ご利用方法 電話 71-0320(代表)
<各市町村窓口>
武豊町(福祉課) 電話 72-1111(代表)
受付時間 平日 8:30〜17:15
半田市(高齢介護課) 電話 21-3111(代表)
受付時間 平日 8:30〜17:15
常滑市(福祉課) 電話 35-5111(代表)
受付時間 平日 8:30〜17:15
美浜町(福祉課) 電話 82-1111(代表)
受付時間 平日 8:30〜17:15
<その他>
愛知県国民健康保険団体連合会 電話 052-971-4165
受付時間 平日 9:00〜17:00
ケアシス訪問看護ステーション 重要事項説明書
当事業所は介護保険法に基づく指定を受けています。
(指定事業所番号 2365790076)
指定年月日 平成14年 3月29日(指定訪問看護事業)
指定年月日 平成18年 4月 1日(指定介護予防訪問看護事業)
当事業所はご利用者に指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業を提供します。サービスを提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容等ご存じ頂きたいこと、契約上ご注意頂きたいことがありますので次の通り説明します。
1.事業者
法人名 医療法人マックス
法人所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
代表者氏名 理事長 杉石 識行
電話番号 0569-71-0315
設立年月日 平成14年3月1日
2.事業所概要
事業所の種類 指定訪問看護・指定介護予防訪問看護
事業所の名称 ケアシス訪問看護ステーション
事業所の所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
管理者の氏名 竹田 明子
電話番号 0569‐71‐0320
3.事業者が行っている他の事業
当事業者は次の事業もあわせて実施しております。
介護サービス種類 | 事業所指定日 | 介護保険事業所番号 |
居宅介護支援 | 平成14年3月29日指定 | 2375700776 |
訪問介護 | 平成14年3月29日指定 | 2375700750 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
平成19年7月1日指定 | 2375701311 |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
平成16年6月10日指定 平成18年4月 1日指定 |
2315702544 |
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
平成16年6月10日指定 平成18年4月 1日指定 |
2315702544 |
4.事業の目的と運営の方針
<事業の目的>
- 要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、その利用者が、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な看護及び指導を提供することを目的とします。
<運営の方針>
- 事業所の看護職員等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
- サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、必要によりその結果を関係機関に報告いたします。
- 介護予防にあっては、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行う。また、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行います。そして、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めます。
- 感染症や非常災害の発生において早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定しそれに基づいたサービス提供に努めます。
5.職員の職種、人数及び職務内容
事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとします。
- ⑴ 管理者 看護師 1名(常勤専従)
- 管理者は、事業所の職員を指導監督し、ステーションの運営に関わる事務を統括するとともに、自らも指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に当たり適切な事業の運営が行われるように総括する。
- ⑵ 看護師等 看護師 2.5名以上(内1名管理者と兼務、常勤兼務、非常勤兼務)
- 主治医の指示に従い、訪問看護計画及び報告書を作成し指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供にあたる。
6.営業日、営業時間
- ⑴ 月曜日~土曜日
- ただし、国民の休日、12月30日から1月3日を除きます。
- ⑵ 営業時間
- 月曜日~金曜日 午前9時から午後5時までとします。 土曜日 午前9時から正午までとします。
- ⑶ 緊急時訪問看護をお申込みされている方
- 上記の営業日、営業時間のほか電話等により常時連絡が可能な体制を取っています。
7.通常の実施地域
- 通常の実施地域は、武豊町の区域とします。
8.サービスの実施
- 指定訪問看護および指定介護予防訪問看護として、医師の指示のもとに利用者に対して全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質を確保するため、支援を行います。
- サービスの提供に当たっては、別紙訪問看護計画書に基づき利用者の機能維持回復を図るように適切に実施いたします。
9.訪問看護師の交替等
- 利用者は、選任された訪問看護師が、業務上不適切と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申し出ることができます。
- 事業者は、訪問看護師の交替により利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。尚、事業所の人員体制などにより、ご希望に沿えない場合もありますことを予めご了承ください。
10.提供するサービス利用料及び支払方法
<利用料> (別紙利用料金表参照)
- ⑴ 介護保険の給付対象となるサービスをご利用される場合
- →介護報酬上告示上の額で、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じてご負担して頂きます。
- ⑵ 介護保険給付の支給限度額を超えるサービス
- →介護報酬上告示上の額で、利用した料金の全額がご利用者の負担となります。
- ⑶ 各種加算
- ① 平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスをご利用される場合で、計画化された訪問又は、③に該当される方で月に2回目以降の計画外での訪問について、以下の加算を算定いたします。
- 夜間(午後 6時~午後10時) → 25%
- 早朝(午前 6時~午前 8時) → 25%
- 深夜(午後10時~午前 6時) → 50%
- ② 緊急時訪問看護加算
- ③ 特別管理加算
- ④ 退院時共同指導加算
- ⑤ 初回加算
- ⑥ ターミナルケア加算(予防給付対象者には該当しません。)
- ⑦ 看護・介護職員連携強化加算
- ⑧ 長時間訪問看護加算
- ⑨ 複数名訪問看護加算
- ⑩ サービス提供体制強化加算
- ⑪ 看護体制強化加算
- ⑷ 各種健康保険取り扱い
- ※下記ご覧下さい。
- ⑸ 死後の処置料
- お亡くなりになった後の処置につきましては、20,000円(消費税込み)となります。
尚、葬儀社による湯灌等により、処置が必要でない方はお申し出ください。 - ⑹ 交通費
- 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業に要した交通費は、その実費を徴収することとしますが、自動車を使用した場合の交通費は、次のとおりとなります。尚、この場合、事前に文書で説明の上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとします。
- 通常の実施地域を越えた地点から片道10Km未満 無料
- 通常の実施地域を越えた地点から片道10Km以上 100円(税込)
- ⑺ キャンセル料
- 原則、ご利用者の都合でサービスを中止する場合であってもキャンセル料は頂きませんが、なるべく前日までに連絡をお願いいたします。
- また、訪問時点でのキャンセル等続いた場合には、事前に説明・同意を得た上で、キャンセル料として当該サービスの自己負担額をご請求させていただきます。
- ⑻ 支払方法
- サービスの利用に関わる利用料金は1ヵ月ごとに計算し、翌々月12日(土日祝の場合は、翌日となります)にご希望の金融機関より引き落としさせていただくことを基本といたします。尚、当法人指定の『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』の申し込みも併せてお願いいたします。
- また、3ヶ月以上支払いが遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合、契約書第9条に基づき契約は解除される場合がありますのでご了承ください。
11.訪問時の緊急事態における対応
- 訪問看護職員は、サービス実施中の利用者に、状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに事業所の管理者に報告するとともに、主治医に連絡する等の措置を行い、指示に従った行動をとらせていただきます。
12.事故発生時の対応
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。
- 利用者の病状の急変等の緊急時には、速やかに救急車の要請、主治医への連絡等の措置を講じるとともに、管理者等へ連絡いたします。
13.衛生管理
- 事業所は、看護職員等の清潔の保持及び健康の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。
14.個人情報の保護
- 事務所および看護職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
- 事業者は、看護職員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
- 事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文章により利用者の同意を得ることとします。
15.虐待の防止に関する事項
- 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はこの再発を防止するための必要な措置を講じます。
- 身体拘束等の指針を整備し、利用者又は、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。又、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し同意書を作成するものとします。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所看護職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思わせる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村にご報告させていただきます。
16.ハラスメントに関する事項
- 事業所は、適切な指定訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと判断した場合は、訪問看護職員等の就業環境が害されることを防止するため場合によっては契約解除させて頂く場合があります。
17.業務継続計画に関する事項
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に必要な措置を講じます。
18.ご意見・苦情等申立先
- ご意見や苦情等ございましたらお気軽にご相談ください。
- <当事業所>
- 相談窓口担当者 市川 享
- ご利用日・時間 平日営業日 9:00〜17:00
- ご利用方法 電話 71-0320(代表)
- <各市町村窓口>
- 武豊町(福祉課) 電話 72-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 半田市(高齢介護課) 電話 21-3111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 常滑市(福祉課) 電話 35-5111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 美浜町(福祉課) 電話 82-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- <その他>
- 愛知県国民健康保険団体連合会 電話 052-971-4165
- 受付時間 平日 9:00〜17:00
19.第三者による評価の実施状況等
- 事業所で提供しているサービスの確認や課題等について、第三者の視点からの評価は行っておりません。
- 利用料金
1.各種健康保険の対応となります。また、通常医療機関への受診と同様に、各種制度もご利用いただけます。
- ⑴ 後期高齢者医療制度に基づく対象の方
- 後期高齢者医療制度(75歳以上の方、65歳以上で一定の障害がある方)対象者
- 後期高齢者医療受給者証の記載された負担割合となります。
- ⑵ 健康保険法に基づく対象者(70歳以上75歳未満)の方
- 前期高齢者医療受給対象者
- 前期高齢者医療受給者証に記載された負担割合となります。
- ⑶ 公費負担受給者証または受給対象者の方
- 例)身体障害者手帳をお持ちの方(3級以上【腎臓のみ4級】)
- 特定疾患医療(難病の認定を受けている方)
- ※ 生活保護対象者の方もご利用いただけます。
2.交通費(医療保険での対応の場合)
- 距離にかかわらず、一律1回 300円(消費税込み)
- ※ 午前・午後の1日2回の訪問は、2回 600円の算定となります。
ケアシス訪問介護ステーション
(介護保険)訪問介護 重要事項説明書
当事業所は介護保険法に基づく指定を受けています。
(指定事業所番号 2375700750)
指定年月日 平成14年 3月29日(指定訪問介護事業)
当事業所はご利用者に指定訪問介護事業を提供します。サービスを提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容等ご存じ頂きたいこと、契約上ご注意頂きたいことがありますので次の通り説明します。
1.事業者
法人名 医療法人マックス
法人所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
代表者氏名 理事長 杉石 識行
電話番号 0569-71-0315
設立年月日 平成14年3月1日
2.事業所概要
事業所の種類 指定訪問介護
事業所の名称 ケアシス訪問介護ステーション
事業所の所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
管理者の氏名 松田 幸
電話番号 0569‐71‐0320
3.事業者が行っている他の事業
当事業者は次の事業もあわせて実施しております。
介護サービス種類 | 事業所指定日 | 介護保険事業所番号 |
居宅介護支援 | 平成14年3月29日指定 | 2375700776 |
訪問看護 介護予防訪問看護 |
平成14年3月29日指定 平成18年4月 1日指定 |
2365790076 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
平成19年7月1日指定 | 2375701311 |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
平成16年6月10日指定 平成18年4月 1日指定 |
2315702544 |
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
平成16年6月10日指定 平成18年4月 1日指定 |
2315702544 |
4.事業の目的と運営の方針
<事業の目的>
- 要介護状態にある高齢者に対し、その利用者が、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定訪問介護サービスの提供することを目的とします。
<運営の方針>
- 事業所の介護職員等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援します。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
- サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、必要によりその結果を関係機関に報告いたします。
5.職員の職種、人数及び職務内容
- ⑴ 事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとします。
- 管理者 1名(常勤兼務)
- 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の既定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
- ⑵ サービス提供責任者 介護福祉士1名以上(常勤専従)
- 訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る調整をすること。
- 利用者の状況の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携を図ること。
- 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
- 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
- ⑶ 訪問介護員等
- 介護福祉士 常勤換算2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
6.営業日、営業時間
- 月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時までとします。
- 但し、1月1日から1月3日までを除きます。
7.通常の実施地域
- 通常の実施地域は、武豊町の区域とします。
8.サービスの実施
- 指定訪問介護として、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に対して入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助その他日常生活上の世話を提供する者とします。
- 【訪問介護員の禁止行為】
- ① 医療行為
- ② 庭の手入れ・来客の接待・大掃除・部屋の模様替えなど、介護保険に該当しない行為
- ③ 利用者の家族等に対する指定訪問介護の提供
- ④ 利用者若しくはその家族からの金銭又は高価な物品の授受
9.訪問介護員等の交替等
- 利用者は、選任された訪問介護員が、業務上不適切と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。
- 事業者は、訪問介護員の交替により利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。尚、事業所の人員体制などにより、ご希望に沿えない場合もありますことを予めご了承ください。
10.提供するサービス利用料及び支払方法
<利用料> (別紙利用料金表参照)
- ⑴ 介護保険の給付対象となるサービスをご利用される場合
- →介護報酬上告示上の額で、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じてご負担して頂きます。
- ⑵ 介護保険給付の支給限度額を超えるサービス
- →介護報酬上告示上の額で、利用した料金の全額がご利用者の負担となります。
- 平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスをご利用される場合、次の割合で割増料金が加算されます。
- 夜間(午後 6時~午後10時) → 25%
- 早朝(午前 6時~午後 8時) → 25%
- 深夜(午後10時~午前 6時) → 50%
- ⑷ 各種加算・・・介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じてご負担して頂きます。
- ① 初回加算
- 新規に訪問介護計画を作成した方に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、又は他の訪問介護員などが訪問介護を行う際に同行訪問をした場合
- ② 生活機能向上連携加算
- サービス提供責任者が、訪問又は通所リハビリテーション事業所のリハビリスタッフ等の助言に基づき、生活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成し、初回の訪問介護を実施した月に加算。
- 訪問又は通所リハビリテーション事業所のリハビリスタッフ等が居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、利用者の身体状況等の評価を共同で行い、かつ生活機能を目的とした訪問介護計画書を作成し、リハビリスタッフ等と連携し、訪問介護を実施した月以降3か月間加算。
但し、ⅰ算定時は除く。
- ③ 緊急時訪問介護加算
- 利用者やその家族等から要請を受けて、ケアマネジャーが必要と認めたときにサービス提供責任者又はその他の訪問介護員などが居宅介護計画にない訪問介護を提供した場合
- ④ 特定事業所加算(Ⅰ)
- 厚生労働省告示による、費用の算定の額に関する基準により、『体制要件』『人材要件』に適合するため、所定単位数(ご利用された介護保険の給付となるサービス)の20%が加算されます。
- ⑤ やむを得ない事情で、かつ利用者またはその家族の同意を得て、2人で訪問した場合は、100%が加算されます。
- ⑸ 交通費
- 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護事業に要した交通費は、その実費を徴収することとしますが、自動車を使用した場合の交通費は、次のとおりとなります。尚、この場合、事前に文書で説明の上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとします。
- ① 通常の実施地域を越えた地点から片道10Km未満 無料
- ② 通常の実施地域を越えた地点から片道10Km以上 100円(消費税込み)
- ⑹ キャンセル料
- 原則、ご利用者の都合でサービスを中止する場合であってもキャンセル料は頂きませんが、なるべく前日までに連絡をお願いいたします。
- また、訪問時点でのキャンセル等続いた場合には、事前に説明・同意を得た上で、キャンセル料として当該サービスの自己負担額(消費税込み)をご請求させていただきます。
- ⑺ 支払方法
- サービスの利用に関わる利用料金は1ヵ月ごとに計算し、翌々月12日(土日祝の場合は、翌日となります)にご希望の金融機関より引き落としさせていただくことを基本といたします。尚、当法人指定の『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』の申し込みも併せてお願いいたします。
- また、3ヶ月以上支払いが遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合、契約書第9条に基づき契約は解除される場合がありますのでご了承ください。
11.訪問時の緊急事態における対応
- 訪問介護職員は、サービス実施中の利用者に、状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに事業所の管理者に報告するとともに、主治医に連絡する等の措置を行い、指示に従った行動をとらせていただきます。
12.居宅サービス計画にない訪問要請
⑴ 訪問要請時の対応方針
- ご自宅での生活を支える上で、利用者またはその家族からの要請については、担当ケアマネジャーとの連携のもと、可能な限り訪問できるよう体制を整え、適切な訪問を実施いたします。
⑵ 訪問要請時の連絡先
- 在宅総合センターケアシス 代表 0569-71-0320
⑶ 対応可能時間
- 月~土曜日 午前8時30分~午後5時
⑷ 注意事項
- 事業所の人員体制などにより、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。
13.事故発生時の対応
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。
- 利用者の病状の急変等の緊急時には、速やかに救急車の要請、主治医への連絡等の措置を講じるとともに、管理者、サービス提供責任者等へ連絡いたします。
14.衛生管理
- 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。
15.個人情報の保護
- 事業所及び訪問介護員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
- ⑴ 事業者は、訪問介護員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
- ⑵ 事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ることとします。
16.虐待の防止に関する事項
- 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための必要な措置を講じます。
- 身体拘束等の指針を整備し、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。また、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し同意書を作成するものとします。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所訪問介護員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村にご報告させていただきます。
17.ハラスメントに関する事項
- 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと判断した場合は、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するため場合によっては契約解除をさせて頂く場合があります。
18.業務継続計画に関する事項
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
19.ご意見・苦情等申立先
- ご意見や苦情等ございましたらお気軽にご相談ください。
- <当事業所>
- 相談窓口担当者 市川 享
- ご利用日・時間 平日営業日 9:00〜17:00
- ご利用方法 電話 71-0320(代表)
- <各市町村窓口>
- 武豊町(福祉課) 電話 72-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 半田市(高齢介護課) 電話 21-3111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 常滑市(福祉課) 電話 35-5111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 美浜町(福祉課) 電話 82-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- <その他>
- 愛知県国民健康保険団体連合会 電話 052-971-4165
- 受付時間 平日 9:00〜17:00
20.第三者による評価の実施状況等
- 事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の視点からの評価は行っておりません。
(障害者自立支援法)居宅介護 重要事項説明書
1.事業者
法人名 医療法人マックス
法人所在地 愛知県知多郡武豊町字長宗2—32
代表者氏名 理事長 杉石 識行
電話番号 0569-71-0315
設立年月日 平成14年4月1日
2.ご利用の事業所の概要
事業所の種類 指定居宅介護事業所
事業所の名称 ケアシス訪問介護ステーション
事業所の所在地 愛知県知多郡武豊町字長宗2—32
管理者の氏名 松田 幸
電話番号 0569-71-0320
主たる対象者 身体障害者及び身体障害児
電子メール caresis.hgs@macs.or.jp
ホームページ https://www.macs.or.jp
3.事業の目的と運営の方針
〔事業の目的〕
- 介護給付費等支給決定を受けた利用者に対し、その利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った指定居宅介護を提供すること。
〔運営の方針〕
- 事業所の介護職員等は、利用者の心身の状況及び環境を踏まえて、入浴・排泄及び食事等の介護、調理・洗濯及び清掃等の家事、生活等に関する相談及び助言、重度訪問介護、その他生活全般にわたる援助を行うものとする。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4.職員の職種、人数及び職務内容
居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
- ① 管理者 1名(常勤)
- 管理者は、事業所の職員を指導監督し、事業所の管理を一元的に行う者とする。
- ② サービス提供責任者
- 介護福祉士 1名(常勤)以上
- 事業所に対する指定居宅介護の利用申し込みに係わる調整、訪問介護員に対する技術指導、居宅介護計画の作成を行う。
- ③ 訪問介護員
- 常勤換算 2.5人以上(サービス提供責任者含む)
- 訪問介護員は、居宅介護及び重度訪問介護の提供に当たる。
- ※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。
5.営業日・営業時間
- 月曜日〜土曜日 午前8時30分〜午後5時までとする。
- 但し、1月1日から1月3日までを除きます。
6.通常の事業の実施地域
- 武豊町
7.提供するサービスの利用料金及び支払方法
<利用料> (別紙利用料金表参照)
- ⑴ 利用者負担額【提供した障害福祉サービスの費用の1割(ただし、市町村が定める月額負担上限額の範囲とします)】
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等を事業者が代理受領致する場合は、利用者から受給者証の記載内容に基づき、ご利用者負担額をお支払いいただきます。また、利用者に代わり市町村から受領した障害者総合支援法に基づく介護給付費等の額については、ご利用者に通知致します。
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等を事業者が代理受領を行わない場合(償還払い)には、市町村が定める障害者総合法に基づく介護給付費等基準額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、ご利用者に「サービス提供証明書」を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると障害者総合支援法に基づく介護給付費等が支給されます。
- ⑵ 平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスをご利用される場合は、次に割合で割増料金が加算されます。
- 夜間(午後 6時~午後10時) → 25%
- 早朝(午前 6時~午前 8時) → 25%
- 深夜(午後10時~午前 6時) → 50%
- ⑶ 各種加算
- ① 初回加算
- 新規に居宅介護計画を作成した方に対して、初回に実施した障害福祉サービスと同月内にサービス提供責任者が自ら居宅介護を行う場合、又は他の訪問介護員などが障害福祉サービスを行う際に同行訪問をした場合
- ② 緊急時対応加算(月2回まで)
- 利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性から判断し、居宅介護計画上に位置付けられていないサービス提供に対して、要請を受けてから24時間以内に行った場合
- ③ 特定事業所加算Ⅰ(重度訪問介護を除く)
- 厚生労働省告示による、費用の算定の額に関する基準により、『体制要件』『人材要件』『重度障害者対応要件』を満たすため、所定単位数(ご利用された障害福祉サービス)の20%が加算されます。
- ④ やむを得ない事情で、かつ利用者またはその家族の同意を得て、2人で訪問した場合は、100%が加算されます。
- ⑷ 交通費
- 通常の実施地域を越えて行う障害福祉サービスに要した交通費は、その実費を徴収することとしますが、自動車を使用した場合の交通費は、次のとおりとなります。尚、この場合、事前に文書で説明の上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとします。
- ① 通常の実施地域を越えた地点から10km未満 無料
- ② 通常の実施地域を越えた地点から10km以上 100円(消費税込み)
- ⑸ キャンセルについて
- ご利用者の都合でサービスを中止する場合は、なるべく前日までに連絡をお願いいたします。
- ⑹ 利用者負担上限額管理について
- 障害福祉サービス受給者証に記載されている利用者負担上限額管理事業者にその月のサービス利用実績を報告します。
- 当事業所が利用者負担上限額管理を行う場合は、ご利用中の多事業所のサービス利用実績を回収し、必要な手続きを行います。
- ⑺ 支払方法
- サービスの利用に関わる利用料金は1ヶ月ごとに計算し、翌々月12日(土日祝の場合は、翌日となります)にご希望の金融機関より引き落としさせていただくことを基本といたします。尚、当法人指定の『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』の申し込みも併せてお願いいたします。
- また、3ヵ月以上支払いが遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合、契約書第9条に基づき契約は解除される場合がありますのでご了承ください。
8.ご利用の中止、変更について
- ⑴ 利用予定日の前に、契約支給量の範囲内でご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更したり、新たなサービスの利用を追加することができます。
- この場合、少なくとも前日までには申し出下さい。
- 尚、訪問介護員の稼働状況により利用者の希望する日時への変更ができない場合もあります。その場合、他の利用可能な日時を提示して協議させていただきます。
- ⑵ 利用予定日の前日までにキャンセルのお申し出がなく、当日キャンセルとされた場合は、キャンセル料として利用者負担相当額を頂く場合があります。
- 但し、ご利用者様の体調不良等正当な理由がある場合には、この限りではありません。
9.受給者証の確認
- 「住所」及び「利用者負担額」「介護給付費等支給量」など受給者証の記載内容に変更があった場合は、速やかに事業所までお知らせ下さい。また、サービス提供責任者や訪問介護員が受給者証の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いいたします。
10.訪問時の緊急事態における対応
- 訪問介護員は、サービス実施中の利用者に、状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに事業所の管理者に報告するとともに、主治医に連絡する等の措置を行い、指示に従った行動をとらせていただきます。
11.居宅介護計画にない訪問要請
- ⑴ 訪問要請時の対応方針
- ご自宅での生活を支える上で、利用者またはその家族等からの要請について、可能な限り訪問できるよう体制を整え、適切な訪問を実施いたします。また、必要により相談支援担当者や関係機関との連絡調整をさせていただくこともあります。
- ⑵ 訪問要請時の連絡先
- 在宅総合センターケアシス 代表 0569-71-0320
- ⑶ 対応可能時間
- 月~土曜日 午前8時30分~午後5時
- ⑷ 注意事項
- 事業所の人員体制などにより、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。
12.事故発生時の対応
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。
- 利用者の病状の急変等の緊急時には、速やかに救急車の要請、主治医への連絡等の措置を講じるとともに、管理者、サービス提供責任者等へ連絡いたします。
13. 衛生管理
- 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。
14.個人情報の保護
- 事業所及び訪問介護員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
- ⑴ 事業者は、訪問介護員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
- ⑵ 事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ることとします。
15.虐待の防止及び身体拘束等の禁止に関する事項
- 事業所は、利用者の人権の尊重、虐待防止及び身体拘束等の禁止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対して必要な措置を講じます。
- 事業所は、利用者の生命又は身体保護のため、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その様態及び時間、その心身の状況並びにやむを得ない理由を記録することとします。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所訪問介護員又は養護者(利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村にご報告させていただきます。
16.ハラスメントに関する事項
- 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと判断した場合は、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するため場合によっては契約解除をさせて頂く場合があります。
17.業務継続計画に関する事項
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
18.意思決定支援の推進
- 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めます。
19.本人の意向を踏まえたサービス提供 同性について
- 事業所は、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス提供責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めます。
20.サービス実施の記録について
- 当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容等を記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出下さい。尚、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、契約終了後5年間は保管いたします。
21.苦情等の申し立て先
- ご意見等ございましたら、お気軽に当事業所内の相談窓口をご利用下さい。
- 〈当事業所〉
- 相談窓口担当者 市川 享
- ご利用日・時間 営業日の9:00〜17:00
- ご利用方法 電話 71-0320(代表)
- 〈各市町村窓口〉
- 武豊町(福祉課) 電話 72-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:00
- 半田市(福祉課) 電話 21-3111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:00
- 常滑市(福祉課) 電話 35-5111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:00
- 阿久比町(福祉課) 電話 48-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:00
- 美浜町(福祉課) 電話 82-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:00
- 〈その他〉
- 愛知県社会福祉協議会 電話 (052)212-5515
- (運営適正化委員会) 受付時間 平日 9:00〜17:00
22.第三者による評価の実施状況等
- 事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の視点からの評価は行っておりません。
23.その他
- 現金・貴金属など貴重品の保管につきましては、紛失等のトラブルがないよう各ご家庭で十分なご配慮をお願いいたします。
ケアシスケアプランニングステーション 重要事項説明書
当事業所はご利用者に指定居宅介護支援事業を提供します。サービスを提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容等ご存じ頂きたいこと、契約上ご注意頂きたいことがありますので重要事項説明書として文章にまとめさせて頂きました。
1.事業者
法人名 医療法人 マックス
法人所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
代表者氏名 理事長 杉石識行
電話番号 0569-71-0320
設立年月日 平成14年3月1日
2.事業所概要
事業所の種類 指定居宅介護支援事業
事業所の名称 ケアシスケアプランニングステーション
事業所の所在地 知多郡武豊町字長宗2丁目32番地
管理者の氏名 伊井俊晴
電話番号 0569-71-0320
指定年月日 平成14年3月29日
指定事業所番号 愛知県 第2375700776号
3. 事業者が行っている他の事業
当事業者は次の事業もあわせて実施しています。
介護サービス種類 | 事業所指定日 | 介護保険事業所番号 |
訪問看護 | 平成14年3月29日指定 | 2365790076 |
訪問介護 | 平成14年3月29日指定 | 2375700750 |
通所リハビリテーション | 平成19年7月1日指定 | 2375701311 |
訪問リハビリテーション | 平成16年6月10日指定 | 2315702544 |
居宅療養管理指導 | 平成16年6月10日指定 | 2315702544 |
4.事業の目的と運営の方針
<事業の目的>
- 事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、可能な限り居宅においてその能力に応じ、自律した生活を営むことができるよう適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
<運営の方針>
- ⑴ 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
- ⑵ 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的つ効率的に提供されるよう配慮して行う。
- ⑶ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。また、利用者及び家族は、複数の介護サービス事業者の紹介や過去サービス依頼実績、ケアプランの目標・内容・期間・位置付けた事業所等の理由の説明、この他ケアマネジャー支援内容の説明を求めること能です。
*「サービス依頼実績」とは、介護保険法に定める基準に従い届け出ることとされている情報。 - ⑷ 弊社介護支援専門員について次項の通り職員配置すると共に、利用者の自律支援促進と自らの資質向上に努め、事業所として多角的視点で支援できるよう、担当職員については、担当者の変更する場合があります。
- ⑸ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
- ⑹ 介護保険法遵守し、法に基づき地域福祉推進へ貢献することに努める。
- ⑺ 居宅介護支援事業において社内研修実施等により常に資質向上へ努める。
- ⑻ 地域で暮らしつづけるため、医療機関や障害福祉サービスの相談支援事業者との連携に努めます。また、市町在宅医療・介護連携推進事業における医療・介護連携ネットワーク利用による医療・介護連携にも努めます。
- ⑼ 法令を遵守し、金品その他の財産上の利益を収受しません。
5.職員の職種、人数及び職務内容
- 居宅介護支援事業を実施する職員として以下の職種の職員を配置しています。
- 管理者 1名(主任介護支援専門員・常勤兼務)
- 管理者は、事業所の職員を指導監督し業務の管理を一元的に行うとともに、自らも介護支援専門員の業務を行い適切な事業の運営が行われるように総括する。
- 介護支援専門員 3名(常勤専従)
- 介護支援専門員は指定居宅介護支援事業の提供にあたる者とする。
<勤務時間>
- 管理者正規の勤務時間帯 (平日 8:30〜17:00)
- 介護支援専門員正規の勤務時間帯 (平日 8:30〜17:00)
6.営業日・営業時間
- 月〜金曜日 午前9時〜午後5時まで、土曜日 午前9時〜12時まで。
- ※ただし、国民の休日、12月30日〜1月3日までを除く。
7.営業時間外の対応
- 営業時間外の通常ご連絡等は留守番電話対応となっております。通常営業時間ではご相談できない緊急時相談については、営業時間に限らず下記連絡先にてご相談に応じます。
- 「緊急時対応電話(24時間連絡対応相談)連絡先 0569-71-0317」
- なお、土曜営業日や緊急時対応電話でのご相談は、弊社にて交代制で当番にあたります。当番職員や利用者担当職員による応対に即時応対困難な場合もありますのでご了承下さい。又、ご相談によっては翌営業日以降の対応が妥当と判断する場合、その旨ご連絡させて頂き、利用者担当職員等により翌営業日以降対応させて頂きます。
- さらに、緊急性が低く尚且つ頻繁に緊急時対応電話へのご連絡が行われ、他の利用者応対に支障を来すと判断した場合、ご家族等へご連絡の上(本人以外に連絡困難な場合は予告なく)緊急時対応電話において着信拒否対応する場合があります。
- 【ご注意】発信者番号非通知でお掛け頂くとお電話がつながらない場合があります。
- また、弊社発信電話番号は0569-71-0320番にて通知されます。
8.居宅介護支援サービスの概要
<業務内容>
- 要介護認定に関わる申請等について、申請の代行等必要な援助を行います。
*要介護(要支援)更新に伴う申請
遅くとも認定有効期間満了日の30日前には認定更新の申請が行われるよう援助します。
*要介護(要支援)状態の区分変更に伴う申請
マイナンバー制度関係法令及び通知にて必要な援助困難な場合があります。 - 居宅介護サービス計画は、心身の状況、置かれている環境、希望を考慮して作成します。状況に応じ計画の変更も行います。
- 作成された計画に基づく居宅介護サービスの提供が確保されるよう連絡調整その他の便宜を図ります。
- サービス提供開始以降も居宅介護サービス事業者との連絡を継続的に行うことで実施状況を把握し、これに基づく給付管理表を毎月作成し、国民保険団体連合会に提出を行います。
- 個人情報保護法等関係法令を遵守し、介護保険法等関係法令の範囲にて業務実施します。データ保管においては、厚労省ガイドライン等遵守し暗号化通信及びセキュリティ対策実施します。
- その他、介護保険に関する情報の提供を行います。
<内容提供方法>
- 使用する課題分析票の種類 MDS-HC方式
- 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上
9. 利用料
- 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は介護報酬の告示上の額となります。(重要事項説明書別紙参照)
- ※保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、償還払いとなります。
- 要介護度に応じてお支払い頂いた後、事業者よりサービス提供証明書を発行しますので各市町村窓口へご提出下さい。手続きをすれば全額払い戻しされます。
<交通費>
- 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
- 通常実施地域を越えた地点より片道10㎞未満 無料
- 通常実施地域を越えた地点より片道10㎞以上 100円(税込)
- ※前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で
明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受ける事とする。
10. 通常の事業の実施地域
- 通常の事業の実施地域は、武豊町の区域とする。
11. 虐待の防止
- 介護支援専門員は、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、責務・適切な対応等を正しく理解するよう研修等を行います。その上で、虐待の未然防止を図ると共に、虐待を受けたと思わせる利用者を発見した場合は、「高齢者虐待防止法」に基づき、すみやかに市町に報告させていただきます。
- 介護支援専門員は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。しかし、必要と判断した場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
12. ハラスメントの防止
- 介護支援専門員の職場におけるハラスメント防止の観点から、研修の機会を確保します。
- 利用者・家族または介護支援専門員によるハラスメント行為があった場合は、契約書第9条または第10条に基づいて契約を解除する場合があります。
13. 感染症の予防およびまん延の防止
- 事業所は感染症が発生またはまん延しないよう、概ね6ヶ月に1回以上研修および訓練を実施します。事業所内の衛生管理に努めますが、感染症を発症した場合は勤務体制等を考慮し、まん延防止に努めると共に保険者等に報告をします。
14. 業務継続計画
- 事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続してサービスを受けられるよう、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画「業務継続計画」を策定し、研修や訓練を実施します。また、非常時においても保険者等の関係機関との連携に努めます。
15.苦情等申立先
- ご意見等ございましたらお気軽に当事業所内相談窓口をご利用下さい。
- その他、当事業所以外にも苦情等相談窓口がありますのでご紹介しておきます。
- <当事業所>
- 相談窓口担当者 市川 享
- ご利用日・時間 平日営業日 9:00〜17:00
- ご利用方法 電話 71-0320(代表)
- <各市町村窓口>
- 武豊町(福祉課) 電話 72-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 半田市(高齢介護課) 電話 21-3111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 常滑市(福祉課) 電話 35-5111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
- 美浜町(福祉課) 電話 82-1111(代表)
- 受付時間 平日 8:30〜17:15
《 居宅介護支援事業 重要事項説明書別紙 》